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労働保険と保険料について

■雇用契約上における労働保険の特徴
労働保険は、労働者が仕事上において事故や怪我に見舞われた際に使う保険。通勤時も含めて、業務中や勤務に関する事由で負傷した場合にも保険を使う事が可能です。また、病気に見舞われたり、死亡いたったりした場合には、遺族に対し最大限の保護として保険給付が行われることが定められています。
労働保険は、会社を通じて自動的に加入されるもので、雇用者であればどなたも加入しています。また、適用時も余計な手続きを行う必要がありません。ただし、農業や水産業といった個人経営の方、不定期雇用で働く方には適用されないため注意しましょう。
基本的に、企業へ勤めている人であればだれでも加入しているものですが、その費用については会社側が負担する決まりです。このため、入っていること自体を気づかないこともあります。

■企業が支払う労働保険の料金について
労災保険料は、労働保険に加入している企業・会社が毎月支払うものです。雇用を行う以上、必ず加入する必要があり、していない場合には指導や罰則となることもあります。経営者は、手続きが抜けていることがないよう確認しておきましょう。
また、労働者の賃金から保険料が差し引いている場合には違法行為。全額負担が原則です。この料金の納付は、雇用保険とあわせて労働保険料として支払います。自治体によっても異なりますが、指定口座からの引き落としで行われるのが基本です。
納付は年度ごとに1回発生します。ただし、概算保険料の額が40万円を超える場合には、計3回に分けて納付することが可能です。
実際に納付する金額は、労働者に支払う賃金総額に既定の率をかけた金額を支払う形となります。この率は雇用保険料率に労災保険料率を足したものが適用されます。

■役員の労働保険について知っておこう
役員は業務執行権など、通常の従業員と労働権利が異なります。このため、労災保険は適用されません。家族経営で営む企業などでは、万が一のトラブルにすぐ対処出来ないかもしれないので注意が必要です。
ただし、このような場合でも賃金台帳や出勤簿の作成をしっかりと行い、他の労働者と同じ環境で働いていれば、労働者として見なされ通常通り労災保険が適用されます。これは、取締役も同様ですが、労働基準監督署でも判断が難しく、担当者によって適用されるかどうかが判断しづらい部分でもあります。
確実に保険対象として働くのであれば、労災保険に含まれる特別加入を利用するとよいでしょう。労働保険に関する事務手続きを労働保険事務組合に委託する事により、経営者も加入することが可能です。
委託という点において少し手間な部分ではありますが、経営者や役員であっても労災事故が起きた際には保険が適用されるため安心です。手術など高額な治療費がかかる際にも無料で対応でき休業補償も支給されます。また障害保障や遺族保障といったものもあるため覚えておきましょう。

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