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著作権取得までの費用

■著作権取得に関する実名の登録と費用
著作権取得には、いくつかの項目で費用が発生します。そのなかでも、まずは実名登録の基礎知識と具体的な費用をご紹介します。
著作物を発表する際、権利者を明確にし、偽名を語った悪質な詐欺を未然に防ぐ効果をもたらすのが、著作権です。基本的に、権利物を主張するにはペンネームなど、実名を使わずとも行えますが、権利の保護期間に大きな差が開いてしまうため、なるべく実名での登録が良いでしょう。ペンネームで作成した著作物は、正式な消息がつかめなくなり、発表後50年間までの保護期間しか設けられていません。それに対し、実名での登録であれば、著作者の没後50年間が保護されています。
また、匿名及び、ペンネームで公表済みの著作物であっても、氏名表示権を行使すると実名での取得が可能です。その際は文化庁にて、再度の申し込みが必要です。
これらにかかる登録費用は9000円です。悪質な詐欺が行われる可能性があるので、決して高くはない金額だといえるでしょう。

■第一発行年月日・創作年月日の登録と費用
実名登録以外には、第一発行年月日・創作年月日の登録で費用が発生します。ここでは、基礎知識の流れに沿って、より具体的にご説明します。
第一発行年月日等の登録は、書物などに関し、第一刷が発行された年月日を明確に登録する手続きです。これにより、著作者の権利がいつ発生したかを公的に示すことができます。例えば、自身が第一刷を担った作品に続き、類似作品を誰かが発表した場合、第一発行年月日を確認すれば、海賊版の摘発をすぐに行えます。
創作年月日の登録は、著作物が作成された事実を明らかにする、有効的な手段です。創作年月日が明確にされていなければ、権利を主張する別の人間が現れた際に対抗できません。そういったトラブルを未然に防ぐためにも、いつ作成された作品なのかを登録によって証明することが大切です。
それぞれにかかる登録費用は3000円です。こちらも、権利主張を目的にした登録だと理解すれば、高い金額ではなく、むしろ安価だといえるのではないでしょうか。

■プログラムに関する著作物の登録
書物や芸術の分野に限らず、プログラムに関する著作権、著作物の登録も大切です。こちらの場合、登録費用は47,100円、別途手数料2,400円が発生します。上記で紹介した登録費用より高額ですが、自身が開発したプログラムの権利を他人が主張しはじめることを考えると、登録するメリットは十分にあります。
プログラムの著作物の登録は、パソコンやスマートフォンの普及の流れで急速に増えています。なぜなら、書籍などほかの媒体と比べ、コピーや転送といった作業が誰でも容易に行えるため、海賊版の作成が簡単だといわれているからです。そういったトラブルを未然に防ぐため、プログラム自体に著作権を設け、ソフトウェアの使用を安全、公平に使えるように登録しておく必要があります。
登録に際した注意点は、管轄がほかの登録とは異なり、文化庁ではないところです。財団法人ソフトウェア情報センターと専門団体が管轄しているので、あらかじめと登録の流れを確認しておきましょう。ただし、申請の際には、文化庁が用意する著作権登録に従った書式での提出が必要です。

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