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会社設立登記とは

■会社設立登記に関する概要の詳細
会社を設立する際に目的や名称を定め、役所へ届け出ることを会社設立登記と呼びます。これは、その会社がどのような事業を行っており、社会的にどういった貢献ができるのかを公にするためのものです。また、法律によって事務所がある所在地や、創業者の名前などを記載する義務を果たすものとなります。この届け出は、法務局で行い、手続きが済むと会社が設立されたと国から認められることになります。
会社設立登記をする際、経営者の方は日柄や記念日、さらには人が覚えやすい語呂合わせのできる日を選んで申請します。一度、申請をした記載内容については容易に変更することができないため、会社設立時の書類へは熟考した上での記載が望ましいでしょう。

■必要な書類と作成に際する注意点
必要な書類には登記申請書や定款などさまざまなものがあります。難しい手続きはそれほどありませんが、一つでも不足していると申請ができないためしっかりとした準備が求められます。
・登記申請書
事務所の住所やいつ会社を設立したのかを記載します。それに伴い、商号や登記の事由なども併せて届出ます
・定款
会社に関する根本規則をまとめた書類です。組織・運営情報を記載し、公証人の認証を受けた物のみが定款として認められます。
・発起人の決定書
上記により基本的事項の決定が完了したら、発起人決定書として書面にまとめます。定款の認証手続きを終えたあと、登記申請書に添付するための書類として必要となります。
・取締役の就任承諾書
会社の取り締まりとして就任したことを表す書類です。会社を一任される人物として、就任の承諾を得る形で作成します。
・代表取締役の就任承諾書
取締役の就任承諾書同様、就任の承諾を得る形で作られます。なお、取締役が1名のみの場合、自動的に代表取締役の役割を持つため不要となります。
・監査役の就任承諾書
社内に監査役を設置する場合のみ作成します。署名や捺印は監査役となる役員のものが必要です。

■具体的な記入事項と記入の仕方について
会社設立登記で必要な事項はあらかじめ決められており、OCR用申請用紙という専用用紙を使って作成します。
・商号について
同一都道府県に同じ商号の会社が無いか確認してから記入をしましょう。
・目的について
会社を設立する目的を記載します。
・本店所在地について
届出を出す市区町村内にて、どの場所で本店(事務所)を構えるのかを記載します。
・発行可能株式総数
株式会社として設立する際、発行可能な株数の記載を行います。
・発行株式の総数
上記で記載した発行可能株式総数以外にも、実際に発行した株式の総数も記載します。
・資本金の額
資本金として用意した金額の記載を行います。
・取締役の氏名
最後に取締役の名前を記載します。

会社設立時に関わる登記事項は、非常に項目が多く、かつ重要性の高いもの。万が一、記載にミスがあると、その都度修正や書きなおしが求められます。時間の取られてしまう作業ですが、基本的には発起人本人にしか記載が認められていないこともあり、起業者が行わなければなりません。
ただし、専門家へ代行依頼することは可能です。時間とコストを考えればこういった手段を利用しするのも賢い選択でしょう。

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