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会社設立後に税務署に必要な届出の種類

■法人設立届出書の概要と必要書類
会社設立後に税務署に必要な届出として、まず法人設立届出書というものが存在します。設立した会社の概要についての情報を明確に記したものです。税務署に提出するための書類として使用しますので、届出の際に必要な書類と合わせて覚えておくようにしましょう。
届出書には本店の所在地にある所轄税務署名の記入が必要となります。そのほか会社印の捺印や、下記の添付書類が必要となります。
・定款をコピーしたもの
・株主名簿
・設立時貸借対照表
・登記事項証明書
法人設立届出書を出す際には、上記添付書類を順番通りに揃えます。
上から法人設立届出書→定款をコピーしたもの→登記事項証明書→株主名簿→設立時貸借対照表という順となります。
なお、用紙の印刷を行う際には、国税庁にある「内国普通法人等の設立の届出」からダウンロードが出来ます。なるべく早めに印刷を行い、記入漏れなどがないように心がけましょう。

■青色申告の場合に必要な承認申請書
法人税の申告方法として、青色申告があります。青色申告は利点の多い申告方法です。まず決算時における赤字額を最大9年間繰り越すことができます。万が一トラブルなどにより赤字が生まれてしまっても、莫大な税金の支払いが待ち受けているという心配がありません。また、法人税額の控除を最大65万円受けられるなど、節税上のメリットもあります。白色申告よりも、利点の多い青色申告を採用するのがよいでしょう。青色申告の承認申請書も、確定申告前に税務署へ届け出る必要があります。
承認申請書には本店所在地にある所轄税務署名の記入や、会社印の捺印、さらには会社設立日の記入などが必要となります。承認申請書は、国税庁のサイトにある「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」というページからダウンロードすることが可能です。
手続きこそ書類の用意等があり時間を呈しますが、その分見返りが大きいのも青色申告の特徴です。

■源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、原則として給与を支払った翌月に納税するものとされています。そのため基本的には毎月支払うことになるのですが、従業員が10名未満という企業であれば、納付の機会を「7月10日まで」と、「1月20日まで」の年2回にまとめることが出来る特例が存在します。手続きの手間だけではなく、納税のタイミングを逸する心配も少なくなるため、より会社運営の負担を軽減させることが出来ます。
この特例の適用を受けたい場合には、承認に関する申請書をあらかじめ提出しておく必要があるため、会社設立時には忘れずに手続きを行うようにしましょう。
特例の承認に関する申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。設立時の各種書類と合わせて用意しましょう。
そのほかの手続き同様に、会社印の捺印や所轄税務署名の記入を行いますが、それ以外の項目については無記入で問題ありません。ただし一番上の「開設」には○を記入しておきましょう。

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