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弁護士と顧問契約を結ぶ際の注意点

■固定費として毎月顧問料が発生する
顧問契約を結ぶということは弁護士を会社の法律顧問として雇うということです。そのため顧問料として提示された額を支払わなくてはなりません。
多くの弁護士事務所では、顧問契約を交わす際に月額固定制度を採用しています。つまり毎月顧問料がランニングコストとして発生するのです。これは、相談事がない月や特に連絡を取らなかった月にも固定費として支払う必要があります。
相場は規模や職種にもよりますが、月3~5万円のケースが多いので、会社によっては軽くない負担となるでしょう。結果的には必要でなかったのに、費用だけがかかってしまうこともあります。
しかし、顧問契約を結んでいない場合、いざトラブルが発生した際に良い弁護士が見つからないという事態にもなりかねません。顧問契約を結んでいれば優先的に素早く対処してくれます。また普段から契約や経営に関しての相談ができるため、法的リスクの低減が可能です。
顧問契約を保険のように考える人も多いので、リスクヘッジのために必要性を感じられるのなら、契約した方が良いと言えるでしょう。

■契約期間が存在することに注意する
弁護士との顧問契約は、期間を決めて締結することになります。一般的には1年など比較的長期間での契約になることが多く、継続する場合はその都度更新するのが基本です。
しかし、不測の事態によって事業自体を取りやめる場合や、顧問弁護士の必要性を感じられず契約を解消したい場合など、中途解約が必要になるケースもあるでしょう。
そんな時、契約の内容によっては中途解約が認められず、残存期間の支払いが求められる場合があります。当然残存期間が長いほど支出面で大きな負担となるでしょう。
そのため契約時には、中途解約の可否や契約更新についてもあらかじめ確認することが必要です。現状だけでなく、あらゆるケースを想定して契約を結ぶようにしなくてはなりません。

■顧問契約で得られるサービスの内容を確認する
顧問契約を結んだからといって、一から十までどんな相談にも応じてもらえるというわけではありません。弁護士にもそれぞれ得意分野が存在するため、契約を結ぶことで得られるサービスの内容が異なります。また月額の顧問料によって内容が変化することもあるでしょう。
契約する弁護士と相談し、提示された金額でどんなサービスをどのくらい受けることができるのかをしっかりと確認する必要があります。
また顧問料に含まれないサービスを受けたい場合、ケースごとに料金が発生することがあり、その際サービス料の割引を受けることができるのか否かを確認することも大切です。
つまり、「顧問料の額」「顧問料で得られるサービスの内容」「顧問料外のサービスを受ける際の料金」を総合的に判断し、納得できるかどうかを考えなくてはなりません。不明点や曖昧な点はそのままにしておかず、きちんと弁護士に確認することが大切です。

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