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著作権を取得するには

■著作権は取得するものではなく与えられるもの
著作権は創作物に対して与えられるものです。このため、何かしらの手続きを行った上で取得する必要はありません。その権利の発生は、著作物を創作した段階となっており、これは無方式主義という原則に従ったものです。
創作物であれば、権利は自動的に付与されていて、登録の必要などもありません。しかし、文化庁が行っている著作権の登録はする方が良いという意見が大半です。これは、正式な出所や情報を知り、権利情報を明らかにする目的で作られたもの。自らが作成した物に対し、他人が使用する際の許可を出すなど、著作物を保護するための制度だといえます。
登録を行った著作権は、保護期間を得ることができます。この保護期間を明らかにすることで、権利に関するトラブルを未然に防ぐことができるような仕組みです。

■著作権を取得する必要性について
この権利を取得する必要性は、不正コピーや転売を防ぐというのが挙げられます。この目的は、文化保護・発展という言葉で権利規定にも挙げられており、製作側の利益を保護するとともに、制作物における権威や価値を保つ意味合いが強いものです。
現在は、インターネット技術の発展やパソコンによる複製難易度の低下が国際的な問題となっています。特殊な技術を使用せずとも、複製が可能になってしまっているためです。さらに、データによる複製は劣化が少なく、転売時にその違いが出にくいことも原因。トラブルを防ぐためには、公的機関への登録が必要不可欠だといえます。
また、著作権は、さまざまな権利を束ねたものであるため、創作者が思わぬ部分で権利を侵害しているケースもあります。特にペンネームなどの氏名表示権は、インターネット上などで同姓同名の方がいないかなど慎重に取り扱う必要があると言えるでしょう。

■一般的な著作権を取得する流れとは
著作権を取得するためには、実名や作品に関する情報の登録が必要です。無断使用を防ぐためにも、「いつ」「だれが」製作した物かを明確にするようにしましょう。
・実名の登録
作品を発表する際、誰が作り上げた物かを主張するために登録します。世間体ではペンネームなどで公表していても、知的財産権の中では実名で守られているため名前の悪用を防ぐ事ができます。
・創作年月日の登録
著作物に対し、どの日付で作られたのかを明確にするものです。万が一権利の侵害が発見された時、創作物は複製物よりも前に作られた物であることを主張するために使用します。登録は創作後6ヵ月以内という期限が設けられているため、早めの手続きを行うようにしましょう。
・第一発行年月日等の登録
書籍や音楽などの権利として、作品の第一刷が発行された日付の登録が行えます。漫画本などの巻末に書かれた日付で見たことがあるという人も多いでしょう。
・出版権の設定等の登録
著作者の意思で出版された物かどうかを明確にする手続きです。装丁を簡素化されているため、最近ではコンビニなどで販売される作品にも該当します。

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