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出張ホストの会社を立ち上げようと考えています。
性的サービスを提供する予定はありませんが、通常の会社設立に関わる手続きのほかに、書類の提出や警察への届け出など必要なことはありますか?

サービスは以下の通り、彼氏とデートするような感覚で利用できます。

・加盟店舗でのデート(カフェ、居酒屋、カラオケ等)
・公園でのお散歩デート(お弁当やドーナッツなどの購入をしてピクニック可能、お客さんの持参品の飲食NG)
・1日デート(遊園地、ドライブ、水族館、映画など)
・5回以上の利用で、お客様から指定のデートプランの実行も可能(審査あり)
・手をつなぐ、壁ドン、アゴくい…などのオプションも別料金で可能(1日デート、指定デートはオプション無料)
・店舗はホストの待機、待合、支払などのスペースのみ

宜しくお願いします。

2015年10月14日投稿者:ブロッサム(40代男性)
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専門家からの回答

内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

 通常の会社設立や税務署等への届出以外では、風営法の許可・届出が必要となるかどうか、が焦点となるでしょう。

 質問者のような事業形態ですと、原則として、風営法の規制には該当しないように感じますが、「念のため」、「無店舗型性風俗特殊営業」の届出をしておくのもよいと思います。性的な欲求を満たす行為(男性、女性は無関係です)をしなければ、風俗特殊営業に該当することはありませんが、万が一、顧客とホストのトラブルが発生した際、状況によってはモグリ営業とみなされてしまう可能性があります。

 そのような状況になりますと、場合によっては営業停止、ということも考えられますので、お近くの風俗営業に強い行政書士さんに相談されることをおすすめします。

2015年10月15日00時02分
user_icon ブロッサム
(40代男性)

ありがとうございました。
「無店舗型性風俗特殊営業」の届出えをしておこうと思います。
何があるかわからないですもんね…

2015年10月30日10時57分

この質問への回答は締め切られました。

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