• このエントリーをはてなブックマークに追加

株式会社を設立する際に必要な資本金の決め方

■先を見据えて適切な準備をしておこう
株式会社を設立する際の資本金の決め方は、なるべく先を見据えた形で考えるのが基本です。「なんとなくうまくいく」「ほかが成功しているから大丈夫」といった安易な気持ちで資本金額を決めるのはとても危険です。近年の法改正により、資本金1円でも会社設立ができるようになっています。しかし、事業が軌道に乗らない場合には大きな痛手を受けてしまい、借金を背負ったまま倒産を余儀なくされます。
そのため、必要最低限の運営コストは、基本金によってあらかじめ用意しなければなりません。特に、新規開拓事業を行う場合は、予期せぬトラブルが起こりがちです。時として柔軟に対応できる力を蓄えておきましょう。
資本金の決め方を考える際、一般的な認識として約6か月分の運営コストを用意すると、当初の予定から大きく路線変更を行う場合でも問題なく対応できます。特に人件費は、いついかなるときに必要になるか分かりませんので、複数名分を余計に準備しておくと良いでしょう。

■創業融資は初めての融資でも安心できる
資本金の具体的な決め方として、創業融資を使った方法が挙げられます。資金に余裕が無い場合や、新規開拓のため設備投資を行いたい場合には、適所扱える便利な融資方法です。
創業融資とはその名の通り、会社設立を行った人間が行使できる、公的融資制度を指します。金融機関とは異なり、利益などを基にした融資の可否を定めていないため、開業したばかりであっても申請しやすい特徴を持ちます。実績がなく信用力が乏しい会社であっても、しっかりとした事業内容を築いているのであれば、無担保、無保証で融資が受けられるのです。銀行のローンのように連帯保証人が必要でなく、はじめて融資を受ける人でも安心して利用できます。
融資金額の上限は、企業内容や申し込み内容によって異なりますが、数千万単位の資金を低金利で借りることが可能です。ただ、自己資金によって借りられる金額が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

■法人税と消費税の特例から決める方法
資本金を決める際、法人税や消費税の特例から考える方法もあります。株式会社を設立する時期はなにかと出費が多くなりがちであり、少しでも節税対策を考えておくと良いでしょう。
消費税は資本金の金額によって免除対象となるケースがあります。会社設立時に1000万円未満を用意すると、起業から2期分の納付免税処置を受けられます。「余裕を持っていたいから」といって1000万以上で起業してしまうと、思わぬ部分で税金がかかってしまい、かえって運営状況を苦しめてしまう可能性もあるので注意しましょう。
法人住民税は資本金の金額によって納付額が異なります。従業員数50人以下の場合、1000万円未満であれば7万円の納付で済みますが、1000万円以上1億円以下では、18万円を納付しなければなりません。消費税同様、節税を考えながら金額を定めることをおすすめします。

関連する基礎知識

関連する悩み相談

注目タグ一覧
基礎知識