著作権取得に必要な費用
■著作権取得に必要な登録費用とは
著作権取得に必要な登録費用としては、権利を主張するための実名や創作した月日の登録などがあります。
・実名の登録時の費用
権利を主張したものについて、実名を登録することにより複製などの悪用を防ぎます。登録には9,000円がかかります。
・創作年月日の登録時の費用
創作した日付を登録することにより、いつ・だれが作品を作り上げたのかを主張することが出来ます。登録には3,000円がかかります。
・第一発行年月日等の登録時の費用
書物について第一部が発行された日がいつか、権利が得られたのはいつなのかを明確にするために取得します。登録には3,000円がかかります。
・著作権・著作隣接権の移転等の登録
歌手の方がレコード会社との契約を変更し、別の会社との契約を結ぶ際に必要なものです。著作権を移転する際には18,000円、著作隣接権を移転する際には9,000円がかかります。
・出版権の設定等の登録
コンビニ本など、装丁を変更して再度作成された作品に関する手続きです。登録には30,000円がかかります。
■著作権登録に必要な書類について
登録に必要な書類は以下の通りです。
・申請書
登録の内容を示すための書類になります。登録内容によって様式が異なるため、自分はどれが必要となるのかをあらかじめ調べておきましょう。
・明細書
著作物の概要をまとめたものです。権利を柔軟に主張するためにも、明確な内容でまとめておくことが大切です。
・実名の登録に必要な書類
住民票や戸籍など、実名を証明するための資料が必要となります。
・第一発行年月日等の登録に必要な書類
第一発行を行った年月日を証明するため、販売証明書や受領書が必要となります。
・出版権の設定、登録内容の変更などに関する書類
登録の原因を証明するために、質権設定契約書や譲渡契約書が求められます。
このほかに、登録義務者の承諾書や第三者の許可を証明する書類なども求められる場合があるため、あらかじめ用意しておきましょう。
■著作権の侵害とは具体的にどんなものか
著作権の侵害とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
著作権は権利を持つ者が著作物に対し、保護期間内に限り独占的な扱いが出来るというものです。そのため、著作物を複製や翻訳・翻案など行う場合には、あらかじめ権利者から許可を得る必要があります。一部だけを模範・複製した場合でも権利の侵害に当たり、許可のない場合は基本的に違法となります。自分が著作権を侵さないことはもちろんですが、侵害されないように努めることも重要です。
一般的に「海賊版」と言われる製品は、複製権を侵害したものです。当然のことながら著作者の許諾を受けてはおらず、安易に著作物をコピーしたものであることは明白です。
機械的な複製模写以外にも、オリジナル物を製作した人物・環境に深い関わりのあるものが、類似した商品を作成するケースがあります。この場合、どの部分に著作物ならではの特徴があるのかを証明することが、権利をアピールする上での重要なポイントとなります。