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法人事業税について

■事業に課せられる法人事業税とは
法人事業税は、企業の事業活動に課税される地方税の一種です。「企業活動は、自治体が提供する行政サービスを利用しており、ここにかかる経費は、都道府県内に構える各企業で負担するべき」という方針から生まれた税であり、自治体の財源を支える大きな役割を果たしています。
納税義務者は、都道府県に事業所などを構えた法人です。個人ではなく、あくまで法人単位が対象になっていることをあらかじめ理解しておきましょう。それに伴って、納税先は地方自治体になります。
良く疑問に挙がる納税時期ですが、事業年度の決算日を終えた翌日から二ヶ月以内と定められています。個人の納税方法と違い、法人自身で税額を算出する必要があるので、事前準備を欠かさずにしましょう。
税額の算出方法は、所得に法人事業税率を乗じた額が基本です。ただし、法人事業税率は、地方自治体によって異なるため、各自で確認するようにしてください。

■税負担の変化「外形標準課税」の導入
平成16年4月1日、法人事業税の内容を加味し、法人の事業規模をできるだけ税金に反映させる目的で「外型標準課税」が導入されました。導入の効果は大きく、都内を中心に全国規模で大きな税改革が起こっています。
外型標準課税の算定は、企業の資本金、従業員数、付加価値などを基にします。従来までは、所得や収入を基にした算出方法であったため、好景気であれば高い税収入に、不景気であればマイナスという状況になりやすい不安定な状況がありました。しかし、この制度により、景気に左右されることなく、安定した税収が見込めるようになっています。
また、税負担の公平性にも注目が集まっています。この制度の対象は、資本金1億円超の法人に限られており、それ以下の企業は従来通りの課税方式のままです。つまり、事業規模に税負担が伴うようになっているのです。
事業主としては、この構造を理解し、法人事業税を算定する際の材料としなければなりません。資本金が1億円超を超えている場合は、制度の概要を今一度確認してみましょう。

■税額に関わるさらなる要素「超過課税」
外型標準課税により、法人事業税のあり方は多様化しています。さらに変化を与える要素として「超過課税」を挙げることができます。
超過課税とは、税額の算出基準である法人事業税率にあたる数値を、各自治体が標準税率を超えた範囲で課税できる制度を指します。現在、超過課税を実施する自治体は全国でも数えるほどしか存在しておらず、実施していない地域と比べ、納税額に大きな差が生じてしまう問題があります。
しかし、超過課税を実施する地域は、「大きな災害が予測されている」「大きな災害が起こった」「税収不足」、これら三つのどれかが当てはまっています。例えば、静岡県では南海トラフ巨大地震の対策費として実施しており、隣県である愛知県も同様の理由から採用しています。正当な理由を持って導入しているため、一概に制度を非難することはできません。むしろ、必要不可欠な存在ともいえます。
超過課税を実施する自治体に法人を構える事業主は、この問題と向き合う必要があるでしょう。自治体にサービスを受けている事実を改めて確認し、協力姿勢を見せることが重要です。

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