会社設立の後に届出が必要な書類
■会社設立後にもさまざまな書類が必要
定款の作成や登記申請といった手続きを終えて晴れて会社設立までこぎつければ、しばらく手続きをする必要はなくなると考えている方もいるかもしれません。しかし、その後にもさまざまな公的機関への届出が必要となっています。
各種届出を行う必要があるのは税務署や市町村役場、労働基準監督署に公共職業安定所、そして年金事務所といった機関です。税金関係書類は税務署へ、会社の本店所在地での事業開始を申告するには地方自治体へ届出を行うなど、役所の管轄によって届け出を行うべきものが異なります。もし、届け出を忘れてしまったり、提出書類に誤りがあったりする場合には、督促や事業運営に関する指導が来る可能性も否定できません。このため、提出時には書類に間違いがないか十分な確認が必要です。
■会社設立直後に提出すべき書類とは
会社設立後に各機関に提出する書類はそれぞれに複数あります。さらに、提出のタイミングも事業開始時や決算時などさまざまです。特に、会社を運営するにあたって提出が必須となる書類はきちんと期限内に提出しなければなりません。
まず、会社の設立を申告する法人設立届出書は、会社の存在を各機関に登録するために重要な位置を占めています。これは、登記事項証明書や定款のコピーなどを含めており、本店所在地を管轄する税務署および、市町村役場のそれぞれに提出しなければなりません。税務署への提出期限は設立後2ヵ月以内ですが、市町村役場へは地域ごとにその期限は異なっているため注意しましょう。
また、税務上の特典を受けるには青色申告の承認申請書を設立3ヵ月以内に税務署への提出が求められます。さらに、社長を筆頭とする従業員すべてに給与の支払いが発生する場合は、給与支払事務所等の開設届出書を給与支払の初回までに提出が必要です。
■会社運営での従業員への保障も重要
会社運営を考える上で、従業員の権利や福利厚生も重要なポイントです。労働者には、就業についての条件や雇用についての保障、また年金加入の義務が日本の法律・憲法で定められています。それを守るために、それぞれの機関に会社が届出をしなければなりません。
労働に関することは、労働基準監督署で、雇用は公共職業安定所、年金に関することは年金事務所と、それぞれ管轄が異なります。会社の概要や労働者の情報などは会社設立時に、従業員が取得した資格についての変化が生じたときにはその都度届出を行う決まりとなっています。
会社設立時に必要なのは労働基準監督署に提出する労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書などが該当します。
また、労災保険と雇用保険に関しては、従業員が一定以上の労働時間や期間を満たしている場合にのみ適用されます。このため、それを満たさないパートやアルバイト従業員に関しては適用の必要はありません。
さらに、社会保険は個人事業の場合であっても一定条件を満たした従業員が5人以上いる場合には加入が義務づけられています。さらに、法人で会社の代表1名のみで運営する場合にも保険適用はなされるべきなのです。
もし、こういった事柄で不明な点があれば、関係各所への問い合わせで解決することができます。しかし、手続きや書類の作成は自身で行わなければなりません。手間を削減する際には、専門家に相談した上で代行してもらえる部分については、依頼を行うのも選択肢となるでしょう。