社会保険の手続き
■社会保険加入手続きについての詳細
会社で新たな雇用を行った際、社会保険の加入手続きが必要となります。社会保険加入の具体的な手順は以下の通りです。
・労働契約書の作成
雇用した人材に対し、労働条件を明示した上で労働契約書の作成を行います。契約の期間はもちろん、就業場所や始業(終業)時刻などを明確にし、この会社で働くことに納得をしてもらいます。
・条件及び手続きの期間
一ヶ月あたりの労働日数が一般社員の4分の3以上であることや、1日(または1週間)の労働時間が一般社員の4分の3以上である場合、社会保険へ加入する必要があります。手続きの期間は加入義務が発生してから5日以内と短いため、素早い対応が求められます。
・提出先及び提出方法
会社の所在とした市区町村の管轄である年金事務所へと提出を行います。提出方法は窓口へ持参する以外にも、電子申請または郵送といった方法があります。
■社会保険加入の具体的な条件・加入形態
社会保険加入の条件として、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類が存在します。
・強制適用事業所
会社や労働者の意思や環境に関係なく、各種保険の加入が義務づけられます。
・任意適用事業所
年金事務所である日本年金機構の許可を受ける形で、各種保険の加入手続きを進めます。
なお保険が非適用となる業種もいくつかあります。
例えば第1次産業と呼ばれる、農業、林業、水産業などは、それに該当します。また飲食店・旅館などのサービス業、さらには士業を含む法務専門サービス業なども保険が非適用となります。特殊な職種では、神社や教会で働く方も対象外です。
社会保険の加入形態は法人の場合・非適用の業種の個人事業・非適用の業種以外の個人事業の3種類で分けられます。
・法人の場合:従業員の人数に限らず強制適用
・非適用の業種の個人事業:従業員の人数に限らず任意適用
・非適用の業種以外の個人事業:従業員が5人以上であれば強制適用 5人以下の場合には任意適用
■労働保険の加入について知っておこう
社会保険以外にも各種労働保険の加入手続きについて知っておきましょう。労働保険は雇用保険と労災保険の2種類があります。
・雇用保険の加入について
会社の規模に関係なく、1週間あたりの労働時間が20時間以上の人材を雇用する場合には雇用保険の加入が義務付けられます。
手続きの手順としては、雇用保険被保険者資格取得届を翌月の10日までに提出する形となります。提出先は事務所がある市区町村管轄のハローワークとなり、その後交付される雇用保険被保険者証を労働者に渡す必要があります。
・労災保険の加入について
労働者を扱う全ての事業で適用される保険です。雇用のたびに手続きを行う必要はなく、保険年度のはじめに概算額分の納付を行い、年度終了後の確定申告で精算する流れとなります。
労働者が万が一の怪我・病気に見舞われた時に発揮する保険ですが、特別な手続きを行わず効力を発揮するのも特徴の一つといえます。