法務局での登記申請手続き
■法人に関する考え方と登記申請について
法人とは社会の仕組みにおける1つの人格として機能するものです。一見すると、法人格というのは経営者の人格反映、あるいは経営者自身のことを指すと勘違いしがち。しかし、実際には法人というれっきとした一つの主体性を持つ人格が法律によって認められている状態です。経営者の名前では負えないような責任も、法人格であれば請け負えることが可能になるといえるでしょう。この人格を認めてもらうための手続きが登記申請です。
これは子供が生まれたときに出生届を提出するのと同じように、会社が社会の一員であることを登録する手続きです。出生届を市区町村の役場に提出するのと同様に、会社が設立されたときも法務局への法人登記申請が必要となります。
また、この手続きには法務局窓口に直接出向くか、郵送もしくはオンラインにて商業登記簿の提出を行わなければならないことが定められています。会社経営のスタート時には、将来のビジョンを見据えたうえで、経営者の意向だけではなく、社会全体や会社内部の人員・事業拡大に伴う法人格の成長を見越して登記を行うことが大切です。
■法人として登録されるために必要な書類とは
申請の旨を記す設立登記申請書、会社運営における根本的なルールを制定し、公証役場の認定を受けた定款は基本的な情報の基盤となる書類です。その他にも、
・資本金の払込についての証明書類
・会社法に基づいて適正に処理された証明
・会社の実印を登録する印鑑届書と取締役全員の印鑑証明書
以上を添付する必要があります。これらが必要書類のなかで主要なものです。
さらに、申請を行う法務局のシステムはいずれにおいてもコンピュータ化されているため、内容を電磁的記録にして保存した記録媒体もしくはOCR(光学文字認識)用申請用紙へ記載して提出することも可能です。
■インターネットを利用した申請方法について
近年では、法務局に法人登記を申請する際、直接法務局へいくだけなく、インターネットを利用することが可能になりました。この場合は、申請そのもののみに適用され、印鑑の届出は対象外とされています。さらに、電子証明書の発行に関しても別の手続きとなりますので、申請をオンラインで行っても追加の手続きが必要になることは覚えておきましょう。
オンラインでの申請は、法務局で共有されている登記・供託オンライン申請システムを利用して行います。このシステムは24時間利用できるわけではなく、平日の8:30~21:00に稼働しています。土日や祝祭日、年末年始に関しては稼働していませんので注意が必要です。
また、申請に関しては平日8:30~17:15までであり、17:15~21:00の間に送信した場合は、その受付は翌営業日に回されます。
さらに、自身のパソコンに申請用ソフトをダウンロードしなければ手続きが行えません。その上、この手続きの前には申請書に電子署名が必要で、事前に電子証明書の発行が求められます。
オンラインで行えば収入印紙代といった一部の費用をなくすことができます。しかし、専用のソフトや電子署名の作成に費用が発生する上手間もかかります。もし、時間が取れない場合には、予め電子登記のノウハウや技術を持つ専門家に相談すれば、解決できるでしょう。