知的財産権とは
■知的財産権とはどのようなものか
法人は、さまざまな事業活動を行い、社会に貢献したり、利益を得たりすることが目的の根本にあります。その活動では、時に独自のアイデアによって業績や社会貢献度を高めることが少なくありません。もし、このアイデアや商品が登用された場合には、企業は著しくダメージを受ける可能性もあるのです。
そこで、こうしたアイデアそのもの、もしくはそれによって生み出された機構や商品などすべてが、知的創造活動として見なされ知的財産の一つと法律で認められています。会社および創作を行った人は、その権利を持ち行使することが可能です。
この権利を知的財産権と呼び、知的財産基本法という法律で定義が行われています。この法律は、人が生み出した発明や著作、意匠などに利益となりうる財産価値が認められた場合に適用されます。
■守られるべき知的財産が侵害されたとき
知的財産とは必ずしも物理的な創造物にのみ適用されるわけではありません。それを生み出すに至ったアイデアや思想を包括的に含めて適用されることが基本です。このため、知的財産の権利を登録する際には、さまざまな情報の記載が求められます。
知的財産権が侵害された場合には、裁判所で判断を求めることができます。この裁判所は、知的財産高等裁判所と呼ばれる専門の機関であり、2005年に設立された比較的新しい施設です。ここで訴訟を起こすことで、被告に対する知的財産の使用差し止めや損害賠償請求などの審決を仰ぐことが可能です。
この機関ができる以前には、専門ではなく、通常の裁判所で審決が行われていました。しかし、これでは時間がかかり過ぎることや、専門的知識の不足する状況で行わなければならなかったことが問題化。このため、現在は判決が、その判断がんが長引くことが原告・被告側に大きな経済的ダメージをもたらさないよう短い結審期間で行えるよう仕組みづくりが行われています。
■企業活動のために知的財産を活用する
知的財産とひとくくりにしていますが、その実態は非常に多くの種類にわたります。会社や人が自ら生み出した斬新なアイデアや画期的な機構はもちろん、企業活動のブランディングに関しても適用される事例もあります。
例えば、その営業利益を上げることができる発明や植物の品種改良もこの権利の適用範囲内。それ以外にも、企業イメージを向上させるための企業ロゴやブランド名、サービス名といったものにも知的財産として認められます。
知的財産権で、会社の利益を守れば独自の技術やイメージが第三者に侵害されることはありません。いずれも自社独自のものとして守り続けることができるわけです。この仕組みを利用して、企業は十分な利益の得られる商品の開発やブランディングを行うことが可能になっています。
また、こうした権利を守るためには、特許申請を行っておくことが求められます。企業イメージや商品・サービスを守り、自社のものとしてさらに広告活動を行って利用者へのアピールとするためにも、知的財産の特許申請は前向きに考えるべきでしょう。