会社設立に必要な税金の知識
■法人税の概要と計算方法について
会社設立に必要な税金の知識として、最初に覚えて起きたいのが法人税です。
法人税とは、個人としてではなく会社に課される税金です。会社が1年間の経営を行ったあと、事業年度においての課税所得を計算し、そこに税率を掛けることで税額が算出できます。国税であるため、どのような企業であっても納税は義務付けられています。
課税所得は下記の計算式で求められます。資本金の金額に応じて掛け合わせる税率が異なるため注意しましょう。
・法人税額=(売上-(原価+費用)-控除)×税率
・税率 原則として課税所得の30%
資本金が1億円以下の企業の場合、課税所得のうち800万円以下の部分が18%、それ以外の部分が30%となります。
また法人税には一定の条件を満たす場合、税額控除で差し引かれるケースや、逆に特別税額を加算するケースがあるため、どの企業も同じという訳ではありません。
■法人住民税の概要と金額・税率について
会社設立の際には、法人税とは別に納付する税金として、法人住民税も覚えておきましょう。
法人税が国税であるのに対し、法人住民税は地方税という形で課税されます。道府県民税や市町村民税として扱われるため、法人税とは別に納税する必要があります。事業年度に計算された利益に対し、必要に応じて課税を行います。
法人住民税は企業の資本金及び従業員数で決める均等割や、法人税額に応じて決められる法人税割があります。
・均等割による道府県民税
資本金1,000万円以下の場合、2万円
1,000万円~1億円以下の場合、5万円
1億円~10億円以下の場合、13万円
10億円~50億円以下の場合、54万円
50億円以上の場合、80万円
・均等割による市町村民税
資本金1,000万円以下の場合、従業員50人以下で5万円、50人以上で12万円
1,000万円~1億円以下の場合、従業員50人以下で13万円、50人以上で15万円
1億円~10億円以下の場合、従業員50人以下で16万円、50人以上で40万円
10億円~50億円以下の場合、従業員50人以下で41万円、50人以上で175万円
50億円以上の場合、従業員50人以下で41万円、50人以上で300万円
・法人税割
道府県民税 法人税額の5%
市町村民税 法人税額の12.3%
■法人事業税の概要と税率について
都道府県にある公共サービスの負担として納める税金が法人事業税です。
・所得金額が400万円以下 課税所得の5%
・所得金額が400万円~800万円以下 課税所得7.3%
・所得金額が800万円以上 課税所得の9.6%
基本的な税率は以上の通りですが、各地方の条例などにより、これ以上の税率で納税が求められるケースもあります。ただし、既存の税率に対し1.2倍が上限となっているため、それほど大きな差が生まれることはありません。
上述した法人税や法人住民税と合わせ、法人企業は最低40%以上の納税が必要となります。急激な売上上昇や利益確保が出来た時でも、納税に向けた調整を行うようにしましょう。
あらかじめこれらの税金についてある程度把握しておき、会社設立の際から専門家へ管理をお願いするのが望ましいでしょう。