法人にかかる税金の種類と仕組み
■代表的な国税の種類と税率について
法人にかかる税金の一つとして国税があります。国税の主なものとして、法人税や地方法人特別税などの税金があります。
まず法人税は、所得に応じて支払う税金です。収入を得ている人であれば、必ず所得税と呼ばれるものを支払いますが、法人税はそれと同じ役割を持ちます。「会社が支払う所得税」と言えるかもしれません。資本金が1億円に満たない場合には、課税所得800万円以下ならば15%、800万円を超える場合には25.5%の税率がかかります。また資本金が1億円を超える場合には課税所得額に関係なく一律25.5%の税率となります。
次に地方法人特別税は、地域間の税源偏在をなくすために作られた特別税です。外形標準課税法人では148%、それ以外では81%の税率がかかります。法人事業税の一部を分けて作られた税金ですが、以前と比べて総額が増えたという訳ではなく、より明確な区分のもと税金を徴収できるようにとの考えから設けられました。
次に消費税です。個人同様に企業に対しても消費税は発生します。資本金及び出資額が1,000万円以上の企業が対象となり、翌々年度から納税する形です。また資本金及び出資額が1,000万円に満たなくても、課税売上高が1,000万円を超えた場合には納税の義務が発生します。新規事業として立ち上げる際、資本金が1,000万円以下であれば、2年間の消費税免除を受ける事が出来ます。
■主な都道府県税の種類と税率について
都道府県税は事務所を構える自治体に納める税金です。主に法人住民税や法人事業税といったものがあります。
法人住民税は、地方自治体の必要経費を住民が負担するために納付します。金額は均等割・法人割・利子割といった形で支払います。
・均等割
売上や利益などに関係なく納税します。
・法人割
資本金が1億円以下・法人税額1,000万円以下ならば税額×17.3%、それ以外ならば税額×20.7%
・利子割
金融機関で融資を受けた場合、5%の源泉徴収として納税を行います。また所得税では15%分の源泉徴収があります。
法人事業税は上記住民税と合わせて納める物です。損金算入が認められるため、決算の金額次第では翌年度の税金が安くなることもあります。
資本金が1億円以下で所得が2500万円以下の場合、2.7~5.3%の税率がかかります。また資本金が1億円以上か所得が2500万円以上の場合、2.95~5.78%の税率がかかります。
■固定資産税などのその他税金について
その他負担する税金として、固定資産税や自動車税といったものがあります。
固定資産税は事務所や物件として所有する土地・建物にかかる地方税です。有形償却資産や固定資産に対して課税されます。税額の算出方法は、各市区町村や都道府県ごとに決められているため、あらかじめ自分の地域がどれくらいかかるのかを知っておく必要があります。
自動車税は、営業者や自家用車などの車にかかるものです。軽自動車はこれに該当せず、軽自動車税という形で納めます。税額は排気量によって異なり、支払い納期は5月中(一部地域は6月中)と定められています。同様に、車検時には自動車重量税が、自動車を購入する際には自動車取得税などがかかります。