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法人住民税について

■法人の義務「法人住民税」について知ろう
法人住民税とは、事業所の所在地に対してかかる税金です。法人であれば例外なく発生する税金であり、法人税、法人事業税と併せて、義務化されている項目です。イメージしづらい場合は、個人の居住地に従って発生する住民税の法人用だと理解すれば問題ありません。
具体的な税金対象は、各都道府県に事業所を構える会社です。対象の会社が寮などを有していれば、さらなる課税が発生する場合があります。ただ、独身寮や社宅など、住居目的の寮は課税対象外です。
また、基本的に、公共法人、公益法人の事業所には課税されませんが、公益法人については、地方税法によって課税される場合があります。あらかじめ確認しておきましょう。
支払先は、各自治体であり、確定申告時、もしくは中間申告時に申請書を用いて納税します。確定申告は、事業年度の決算日の翌日から二ヶ月以内、中間申告は、事業年度の開始から六ヶ月経過した二ヶ月以内に納税するよう定められています。

■市区町村が管理する法人市民税とは
法人住民税には、法人市民税と法人県民税の二つの区分があり、それぞれで納税先や税金の算出方法が異なります。はじめに法人市民税についてご説明しましょう。
法人市民税は、事業所などがある市区町村が管理する税金で、会社の利益に応じて生じる「法人税割額」と、ある一定の項目を基に生じる「均等割額」によって構成されています。法人税額割は、会社の所得に市区町村が定める一定の法人住民税率を乗じて算出、均等割額は、所得に関わらず、資本金と従業員数によって算出されます。また、法人税割額の法人住民税率の基準は、12.3%で、上限は14.7%です。均等割の税率は、9段階に分かれており、5万円から300万円の間となっています。
以上の算出方法を取り、各会社は独自に法人市民税を算出しなければなりません。個人の住民税は各自治体が税額を決定しますが、法人市民税は申告制となるので、注意が必要です。

■道府県が管理する法人県民税とは
法人県民税は、事業所などがある道府県が管理する税金で、「法人税割額」、「均等割額」、「利子割額」の三つで構成されています。法人税額割および、均等額割は法人市民税の基準と同様ですが、法人県民税には利子額割が追加されます。
利子額割とは、法人名義の預貯金、信託などの利子に課税される税金です。税率基準は5%となり、下限も上限もなく数値は一定です。ただ、利子額割は金融機関などが行う源泉徴収によって支払われるため、会社自身が特別に申告する必要はありません。
以上が法人市民税、法人県民税の概要です。先述したように、これらの税金は法人であれば例外なく発生し、支払う義務が生じます。たとえ赤字決算であっても、税金は発生し続けますので、注意してください。
また、これらを申告する際に用いる申告書は、専門知識を要すため、会社内で取り扱えないケースが出てくるかもしれません。その場合は、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。実際に専属の専門家を持つ会社は多く、一般的な手段となっています。選択肢のひとつとして備えておくとよいでしょう。

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