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定款とは

■定款の基本的な概要について知る
会社設立の際に必ず必要となる作業の一つに定款があります。会社法にもあるように、会社設立の際には、定款を作成し、法務局に提出することを義務付けています。その内容は、会社の基本的なルールを定めたものです。そこには、会社が営んでいる、もしくは営もうとしている事業の範囲を示さなければならず、そこに示したこと以外の事業を行うことはできません。
ここで重要となるのは会社の目的についてです。目的に数の制限はなく、現在は営んでいなくても、将来営む可能性のある目的を記載することもできます。記載していない事業をはじめる場合は、法務局に定款変更の手続きが必要です。3万円の印紙代、司法書士などへの手数料も必須となるので、確認しておきましょう。また、風俗営業を行う場合は、有料職業紹介業はできないなど、業種によっては兼業できない制約があります。
個人事業の場合は以上のような制約は一切なく、税務署や法務局への届け出も必要ありませんので、注意してください。

■定款に記載しておくべき事業について
「会社の法律」とも呼ばれる定款には、会社の目的を記載しなければなりません。先述したように、現在行っている事業のほか、将来的に行う予定のある事業についても記載することが可能で、記載していない事業をはじめるときは、法務局での定款変更が必要になります。ただ、記載していない事業を行っても、直接ペナルティが適用されることはありません。例えば、会社での株取引であれば、会社の資金の運用のためとされ、目的の最後に記載される「附帯する業務」の範囲に含まれると考えられます。
ただし、株取引が本業の利益を上回るようなことはあれば、銀行融資を受ける際に支障が出ることもあります。また、事業が行き詰った場合、株主や債権者から定款に記載された事業以外を行ったとして、責任問題に発展することもあります。
このようなトラブルを発生させないためにも、作成する際には、今後の展開をより明確に吟味する必要があります。会社設立からすぐに行う予定がなくとも、将来的に考えている事業については記載しておくことをおすすめします。

■記載内容の変更手続きの方法について
定款に記載した内容の変更を行うにはどうすればよいのか、簡単にこちらで説明しておきます。
内容の変更にもさまざまありますが、例えば、本社の所在地移転、商号変更、事業内容の変更など、会社の基本的な事項の変更はよくある一般的なケースです。また、発行株式総数の増減、取締役会、監査役などの機関構成の変更、公告の方法の変更、株式譲渡制限の規定を開設、または廃止、発行する株式の内容変更、会社の存続期間の変更など、これらも会社の発展に伴ってよく変更される項目です。
以上の変更箇所は、株主総会を経て、本店所在地を管轄する法務局で手続きをしなければなりません。その際に、登記申請書、別紙、株主総会議事録、代理人による申請の場合は委任状、さらに商号変更と目的変更を一度にする場合は、登録免許税3万円が必要になります。

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