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商標を取得するには

■商標取得における実体審査について
商標を取得するためには、特許庁へ手続きに関する書類を提出し、実体審査を通す必要があります。この実体調査では、商品やサービスに対して嘘や曖昧な内容を含んだものがないかどうかがチェックされます。このため、申請時には記載漏れや情報の正確性を含めて慎重に確認作業を行う必要があります。
申請した商標に独自性が多く見られない場合や、公益上・私益保護といった観点から、商標登録が行えない場合には審査を拒絶されてしまいます。このため、登録には特許と同じように、オリジナリティの溢れる製品であるかどうかが大切です。審査が通ることは、市場的価値があると認められることであると考えて良いです。
また、登録の際、拒絶理由が書かれた通知書の内容と、提示した内容が異なる場合には意見書を提出することができます。商品に関する補正作業を行うことにより拒絶理由がなくなる場合には、具体的な補正部分を書面にして提出することで再度審査を行ってもらうことが可能です。

■登録査定と拒絶査定の違いについて
登録審査が終えた結果において、拒絶理由が無かった場合。もしくは、理由が見つかったあと意見書や補正書により解消した際には、登録すべき内容の査定へと進みます。その際、登録料の納付を30日以内に行う必要があるため日程には注意しましょう。
反対に、意見書・補正書の提出を行っても拒絶理由が無くならない場合、拒絶査定として拒絶された部分の査定を行います。拒絶査定は拒絶理由通知を行ったのち、出願者より各種書類での反論が行われ、それでも問題点が解消されなかった時に行わる査定です。ここで審査が通らないと、登録が難しくなってしまうため、反論時には十分な論理力が求められます。
このため、意見書や補正書がどうしても受理されない時には、専門家や第三者からの意見などを得ることも必要です。より幅広い目線で問題点を拾うことにより、登録までの時間を短縮することが出来ます。

■拒絶査定不服審判の審理が行われるケース
出願者は、査定に不服がある場合、拒絶査定不服審判の請求が可能です。行えば、審理の手続きへと進みますが、本人は納得がいかないと思う部分であっても、相手は権利を扱うプロ。理由を挙げ、説得できる材料を揃えられるかどうかがカギとなります。
審理の際には公平な意見を抽出するため、複数の審判官の合議により執り行われます。これにより拒絶理由の解消が認められた場合には登録審決へと進み、拒絶理由解消が認められない場合には拒絶審決へと進みます。
拒絶審決が出ても納得がいかないという際には、知的財産高等裁判所での審決取消訴訟へ手続きを進める事も可能です。ただし、ここでも登録の許可が下りない場合には、その商標の登録ができなくなるため注意しましょう。
また拒絶理由通知が出たのにも関わらず、手続きを放棄した場合には拒絶査定が確定してしまいます。この場合も商標権の取得ができません。
商標権は、商品が利益を作る上で欠かせない要素の一つ。確実に取得をしておきたいものです。もし、取得手続きで躓いてしまったり、その方法が難しくなかなか前進できない際には専門家へ依頼するのも手段でしょう。

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