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定款への記載事項例

■定款への記載が必須とされる内容とは
定款とは、会社などの法人を設立する際、その活動や業務内容などについて基本的な規則を制定するもの。その他法人を組織する人員や資産などについても詳細に記載することが必要です。これは、株式会社や持分会社に適用される会社法、また一般社団法人・財団法人に適用される一般社団・財団法人法といった法律で義務付けられています。
定款の中には、必ず盛り込まなければならない絶対的記載事項があります。これを記載しない場合は、効力を失ってしまうので注意が必要です。会社と社団・財団法人に共通する項目は目的、名称・商号、主となる事務所・本店の住所、発起人・設立時社員の氏名・住所、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額といったものです。
さらに株式会社では、出資額や株式総数、持分会社では、社員の有限・無限責任社員のいずれか、そして社員の出資目的といった項目が加えられます。社団・財団法人ではこれに加え広告方法、事業年度を盛り込む必要があり、それに加えて社団法人の場合は社員資格の得喪、財団法人では評議員や理事・監事・会計監査人の選任、評議員の選任・解任についての項目が求められます。

■必須ではないが記載しなければ無効になるもの
絶対的記載事項に対して、記載しなくても有効性自体はなくならないものの、記載することで初めて効力を発揮するものを相対的記載事項と呼びます。この内容に関しては、その法人の形態によって異なり、必要に応じて記載すべき項目です。もし記載が漏れると、効力を発揮できなくなってしまう可能性があるため確実に記載項目を押さえておきましょう。
株式会社であれば、設立時の現物出資や財産引受などに関する取り決め(変態設立事項)や株券発行や株主総会など株式に関する内容の詳細、取締役・監査役会に関することなどを細かく記載することが求められます。また、社団法人・財団法人の場合は、理事・監事・会計監査人の設置や社員の議決権についての記載が主なものとなります。

■定款の効力を動かさないが重要な事項について
定款に記載する事項の中で、それ自体は定款の効力に影響しないものを任意的記載事項と呼びます。これは、定款によって定める必要はない事項です。しかし、定款に記載された任意的記載事項を変更するには、株主総会で決議し、さらにその終始を議事録として作成しなければなりません。このため、何度も変更を行うと不都合となる事項を記載する際に便利でしょう。
株式会社の場合、任意的記載事項には、株主総会の時期および招集について、また取締役・監査役の数や事業年度、配当金に関する事項を記載するのが基本です。その他社団・財団法人について、見合った内容がそれぞれにあるため、明確なビジョンを持って盛り込むようにしましょう。
定款の書式は専門的な知識が必要とされます。一度、提出を行ってしまうと変更が難しいため、もし不安がある場合には、法人設立に強い司法書士や弁護士に相談して、間違いがないような作成を行うのも選択肢です。

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