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資本金について、わからなくなり投稿します。
資本金とは、負債のない状態の額ですか?
それとも、銀行からの借り入れを含めた額ですか?

会社の設立準備をしていますが、資本金をいくらと記載してよいのか悩んでいます。
ちなみに800万貯金して準備にとりかかり、足りない200万を借入ました。手元に運用資金として残せそうなのが200万です。(運用資金を借り入れたということのなります)
ここから、社員を雇ったり、必要経費をマイナスしていくと、手元に残るのはわずかになると思います。
この場合最初に用意した「800万」借入をプラスした「1000万」手元にある「200万」が候補かと思いますが、「資本金」とはどの時点で手元にある金額のことを言いますか?

2015年07月06日投稿者:忠犬狛犬(60代男性)
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専門家からの回答

加藤 司法書士/弁護士
加藤 司法書士/弁護士

会社設立時における資本金は、会社設立登記の申請前に発起人名義の口座に会社運転資金として払い込まれる金銭の額と現物出資財産の評価額の合計額から資本金に計上しない額(資本準備金の額。ただし資本準備金は設けなくても良い。)を引いた金額になります。

資本金は会社(法人)の財産ですが、それに対して発起人が借入れた会社運転資金は、発起人個人の債務に過ぎません。
したがって会社の資本金を定めるのに個人の債務額はマイナスしません。


さてご質問様の例で言うと、発起人のみが出資を行う発起設立(会社設立準備段階において発起人以外の者から株式引受人を募集しない設立方法)の場合で、資本準備金を設けないとすると、800万円の預金と200万円の借入金の合計1000万円を資本金として払込めば、資本金の額は1000万円になります。

もし資本金の払込みの時点でパソコンや自動車など設立後の会社財産とする物品を400万円分購入しており、現金が600万円しか残っていない場合であっても、購入した物品400万円を現物出資して、現金600万円を払込めば、やはり資本金は1000万円になります。(ただし現物出資財産等の評価額は適正な価額でなければなりませんし、500万円を超える現物出資等を行うと検査役の調査などの手続きが必要になる場合がありますのでご注意下さい。)

なお新設法人の場合、消費税納税義務の免除の特例があるので、資本金を1000万円以上とすべき理由がなければ、1000万円未満にするのが良いと言われています。

2015年07月06日16時34分
user_icon 忠犬狛犬
(60代男性)

わかりやすい回答まことにありがとうございました!

2015年07月09日10時36分

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