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これから会社を設立しようと考えています。社名についての質問です。今考えている社名があり、検索すると同じ社名の会社が1件出てきました。
私の起こす会社は、食品製造に関わる仕事であり、使用する野菜の名前をもじったような社名です。場所は北海道です。検索にひっかかった会社は、保育園などを経営している会社で、メインは九州、四国にも支店があるようでした。
このようにまったく関係のない業種ですが、社名として使うことはできないのでしょうか?
もし使える場合は、その会社にご連絡するべきでしょうか。また、ローマ字やカタカナにすると、より多くの検索結果が出てしまうため、ひらがなを検討しています。もし法に触れるようなことがあれば記号を入れるなどして対処したいと考えています。

2016年02月17日投稿者:雪の松島(50代性別非公開)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

会社法では「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」(第8条)と定められていますが、ご相談者様の場合、そのような要件に該当することはないでしょうし、不正競争防止法上からも、所在地と検索した会社の所在地は遠く離れており、業種もまったく別であるため、よほどその社名が著名でない限り使用することに問題はありません。

また、先に存在する会社が、その社名を商標登録していた場合ですが、商標を登録するにあたっては特許庁が定める「指定商品又は指定役務」を指定することになり、それと同一または類似のものには、同一または類似の名称を使用することはできませんが、それ以外のものは同一の名称を使用することは問題ありません(何が類似に該当するかは、特許庁が類似群コードというもので指定しています)。
先に存在する会社は保育園などを経営する会社ということで、ご相談者様が行おうとする食品関係に類似する分類群に登録していなければまったく問題ありません。

逆に、ご相談者様の考えていらっしゃる名称が商標登録の要件を備えている場合には、その登録を行うこともお勧めします。

2016年02月23日05時22分
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

社名として使うことは可能です。○○商店や、××興業(いずれも苗字)などで、商号が重なっている場合は、数多くあります。そのような場合であっても、住所があまりにも近くである等の事情がない限り、商号として使用することは可能ですし、違法性もありません。

しかし、その社名が商標として登録されている場合は別です。商標権はその商標について、独占的な使用権を認められていますので、相手方の登録商標と相談者様の商号が重なったこと等により、私用の差し止め等の請求が行われる可能性があります。

2016年02月19日00時39分
user_icon 雪の松島
(50代性別非公開)

お二方の先生ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

結果的に検討していた社名に決定いたしました。
ありがとうございます。

しかし、どうしても気になって、名前が同じその会社に連絡して北海道の野菜と当社で扱う製品をお送りしました。
子どもたちに食べてもらえ、満足していたのですが、そちらの会社が近くの飲食店に勧めてくださり、九州の飲食店で当社の製品を使っていただけることになりました。不思議なご縁ですね。

2016年03月31日10時40分

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