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婚約者が会社を設立して、社長になりました。
私は現在正社員として働いています。結婚後は税金対策のために専業主婦になるようにと言われました。
それを知り合いに反したところ、今は、扶養家族特別控除が無くなったから専業主婦になっても意味がないと言われました。
調べると、収入が年間103万未満であれば、配偶者控除と配偶者特別控除の両方が適用されていたけれど、今は配偶者控除のみになったためだと理解しました。
この配偶者控除は扶養家族であれば受け取れるものだと思いますが、こうした条件は、世帯主が一般社員として勤めていた場合も同じだと思いますが、経営者だから違ってくる点はどこですか?

また、私は以下のどの状態でいることが一番税金が少なくて済みますか?
①正社員として働き続け扶養に入らない
②年間103万以内で働き扶養に入る
③専業主婦になって扶養に入る

大きな控除がないのなら経済的には①であるべきだと思いますが、知識として知っておきたいので、教えてください。彼の仕事を手伝う予定はありません。

2016年04月21日投稿者:琴(30代女性)
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専門家からの回答

内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

②③の場合は、配偶者控除として、38万円控除できます。そのため、38万円×税率分だけ、所得税が安くなります。また、住民税も3万円程度安くなります。
加えて、第3号被保険者になりますので、相談者様は、社会保険料を支払う必要はありません。

①の場合は、特に控除はありません。

2016年04月22日19時21分
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(30代女性)

ありがとうございます。
話し合った結果、②としてパートで働きながら、ゆくゆくは会社を手伝えるように勉強していこうと思います。

わかりやすい回答ありがとうございました。

2016年05月09日14時53分

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