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会社を起こしたいのですが、宜しくお願いします。

家族が食べる分を畑で栽培していましたが、徐々に種類も増え、いい野菜がとれるようになってきたので、会社を起こし、流通させたいと思っています。
地目が「畑」の場所にプレハブを建てて、そこを会社として登記することはできますか?畑として使用している土地は父のもので、父は今回の会社には全く関わらない予定です。
その場合、土地の名義を私に変えた方が都合がいいということはありますか?
また、プレハブ小屋では登記ができない場合、自宅の住所で登記しようと考えています。その場合も自宅の名義は父です。
兄弟もおり、自宅の名義は父から変えられません。
畑は好きなようにしていいと言われているので、自分の名義に変えることは可能です。

2015年12月01日投稿者:白菜(40代男性)
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専門家からの回答

内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

プレハブ小屋でも登記は可能です。ただ、農地を他の用途に転用したり、譲渡するには、農地法により、農地を工作以外の目的に転用するには、転用の許可が必要です。

しかし、今回の用途は、農業用の事務所ですので、内容及び土地の状況によっては、許可が不要になる可能性が高いと思われます。

ただ、土地行政については、全国画一なものではなく、各自治体の都市計画の方針等の事情も深く関わってくる問題すので、一般的なコメントでは限界があります。お住いの土地の行政書士の先生に相談するのが、一番の近道と思われます。

2015年12月01日17時11分
user_icon 白菜
(40代男性)

自治体によって違うのですね。
近くで行政書士の先生を探してみようと思います。
ありがとうございました。

2015年12月15日10時21分

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